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ホーム > 重要なお知らせ > お客さまの『本人確認』に関するお願い

通帳副印鑑の廃止のご案内

金融機関では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」により、預金口座の開設や10万円を超える現金の振込み等を行うにあたって、お客さまの本人確認を行うことが義務づけられています。

お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

なお、国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられておりますので、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

ご本人の確認が必要なお取引

  1. 口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
  2. 200万円を超える大口の現金取引(入金・出金等)をされるとき
  3. 10万円を超える現金の振込み等をされるとき(注)

(注)1.国や地方公共団体への各種税金・料金等の納付を除きます。
2.預金口座を通じて振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、従来と同様のやり方で振込みを行うことができます。但し、口座開設の際に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります。

なお、上記以外のお取引の場合にもご氏名等の確認をさせていただくことがあります。その際にはご協力くださいますようお願い申し上げます。

確認させていただく事項

個人のお客さまの場合 ご氏名、ご住所、生年月日
法人のお客さまの場合 「法人」について 名称、本店または主たる事務所の所在地
代表者などの
ご来店者について
ご氏名、ご住所、生年月日

窓口でご提示いただく書類

個人のお客さまの場合

ご氏名、ご住所および生年月日が記載されているものに限ります。

窓口でご本人の確認を行うことができる種類

  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 国民年金手帳
  • 母子健康手帳
  • 各種健康保険証
  • 外国人登録証明書
など

窓口で確認後、そのときのお取引に係る書類などを郵送し、到着したことによりご本人の確認を行うことができる書類(注)

  • 住民票の写し
  • 住民票の記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本、抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
  • 外国人登録原票の写し
など

(注)郵送した書類がお客さまのもとに到着したことが確認できないときには、やむを得ずお取引を停止させて いただくこともございますので、あらかじめご了承ください。

法人のお客さまの場合

名称および本店または主たる事務所の所在地が記載されているものに限ります。

窓口でご本人の確認を行うことができる種類

  • 登記事項証明書(登記簿謄本・抄本を含む)
  • 印鑑登録証明書
  • 官公庁による許可、認可または承認にかかる書類
  • 官公庁から発行・発給された書類

(注)法人の代表者など来店された方につきましても個人のお客さまと 同様の確認をさせていただきます。

一度、ご本人を確認させていただきましたお客さまにつきましても、その後「ご本人の確認が必要なお取引」に掲げたお取引をなさる場合には、お通帳、キャッシュカードの提示など信用金庫所定の方法により本人確認させていただきます。

ご本人を確認させていただく際に、ご本人以外の本人確認書類を提示したり、本人特定事項に関して虚偽の申告をなさることは、「犯罪収益移転防止法」により禁じられております。ご本人の確認ができないときは、やむを得ずお取引を見合わせていただくことがございます。あらかじめご了承ください。

詳しいことは窓口にお問合わせください。


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