「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に基づくマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)導入に伴い、 当金庫では、平成28年1月より下記のお取引の際、マイナンバー(個人番号/法人番号)を届出いただくことになりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

個人番号の利用目的

  1. 出資配当金等の支払に関する法定書類作成・提供事務のため
  2. 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
  3. 金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため
  4. 金地金取引に関する法定書類作成・提供事務のため
  5. 国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため
  6. 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
  7. 教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務のため
  8. 預貯金口座付番に関する事務のため

対象となるお取引

個人のお客さま
  • 投資信託・特定公社債  ※1
  • 外国送金等
  • マル優・マル特のご利用 ※2
  • 財形非課税貯蓄(年金・住宅)
  • 金地金取引
法人のお客さま
  • 投資信託・特定公社債
  • 外国送金等
  • 定期預金・定期積金・通知預金
  • 金地金取引

上記のほか、当金庫へ出資する際にも、マイナンバーを届出いただく場合があります。

※1 投資信託・特定公社債のお取引について
  • お取引口座の開設時のほか、氏名・住所等の変更時についても個人番号等の届出が必要となります。
  • 平成27年12月以前に口座をお持ちのお客さまについては、平成31年1月以降に税務署等に提出する書類に番号が必要となりますので、お取引の際に番号の提示をお願いする場合があります。
※2 マル優・マル特のご利用ついて
  • 新規お申込み時のほか、氏名・住所・非課税限度額等の変更時についても、ご提出いただく申告書に個人番号の記載が必要となります。
※3 個人番号・法人番号が変更した場合は、再度届出いただきますようお願いいたします。

ご提示いただきたい書類

個人番号・法人番号を届出いただく際には、以下の書類をご用意ください。

個人のお客さま

①個人番号を確認できる書類
(以下いずれかの書類)
②本人確認書類
  • 個人番号カード
(個人番号カード提示の場合は不要です。)
  • 通知カード
  • 運転免許証
  • パスポート など
顔写真入りの確認書類

顔写真のない確認書類の場合は、2種類の確認書類が必要となります。

  • 個人番号記載の住民票写し
    (住民票記載事項証明書)
代理人の方がお手続きされる場合
  1. ご本人さまの個人番号を確認できる書類(またはそれらの写し)
  2. 代理人さまの本人確認書類
  3. 委任状など代理権を確認できる書類

法人のお客さま

法人番号を確認できる書類(以下いずれかの書類)

  • 法人番号通知書
  • 法人番号印刷書類(国税庁の法人番号公表サイトより印刷したもの)

お取引に関して、詳しくはお近くの営業店窓口にお問い合わせください。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

マイナンバー制度につきましては、内閣官房ホームページ「マイナンバー社会保障・税番号制度」をご参照ください。

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