昭和26年6月15日に信用金庫法が公布・施行され、非営利・相互扶助を基本理念とする信用金庫が誕生しました。
信用金庫は、地域の人と人、企業と企業の絆を強める協同組織金融機関として、地域とともに発展してきました。
信用金庫の業務内容は銀行とほとんど変わりません。しかし、信用金庫は協同組織金融機関(会員による相互扶助を目的とする組織としての金融機関)であり、株式会社組織の銀行とは異なる組織形態をとっています。
信用金庫法の第一条には、「国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増資に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする」としてこの法律の目的が示されています。
この目的にそって、信用金庫は地元の多くの中小企業者や住民などから資金を預かり、地元で資金を必要とする人々に融資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをする働きをしています。
信用金庫の特性は、限られた地域を事業地区とする「地域性」、地域の中小企業を主な取引対象とする「中小企業専門性」、非営利・相互扶助を基本理念として会員に対して資金面の支援等を行う「協同組織性」の3つの特性をあわせもっています。
信用金庫はこれらの特性を十分に発揮することによって地域経済社会の発展と繁栄に貢献する大きな役割を担っています。
信用金庫のビジョン
信用金庫は、本来の基本的業務を誠実かつ着実に行い、その金融機能を遺憾なく発揮することを通じて、期待されている社会的役割を果たしていかなければなりません。信用金庫はその役割を果たすために、次の3つのビジョンを掲げています。
- 中小企業の健全な発展
- 豊かな国民生活の実現
- 地域社会繁栄への奉仕
