個人向け国債(固定3年、固定5年、変動10年)の主な特徴

  • 個人向け国債とは、個人の方を対象に、国が発行する債券です。
  • 元本と利子の支払いを日本国政府が行う、極めて安全性の高い金融商品です。
  • 1万円から購入できます。
  • 「固定3年」「固定5年」「変動10年」の3種類から選べます。
  • 個人向け国債は毎月の発行が予定されています。

原則募集は発行日の前月に行われます。

個人向け国債の商品内容および詳細につきましては、財務省ホームページ『個人向け国債 』をご覧下さい。

ご購入の際は、事前に「契約締結前交付書面」を必ずお読みいただき、内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断でお申込下さい。「契約締結前交付書面」は当金庫の本支店等にご用意しています。

個人向け国債に関する留意事項

  • 個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
  • 個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、日本国の信用状況の悪化等により、損失が生ずるおそれもありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
個人向け国債を中途換金する際、原則として下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
  • 変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
    (平成25年 1月10日以降 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
  • 固定5年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
    (平成25年 1月10日以降 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
  • 固定3年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
    (平成25年 1月10日以降 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
    なお、発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。
個人向け国債のリスクについて
個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当金庫における個人向け国債のお取引については、以下によります。
  • 個人向け国債の募集の取扱い
  • 個人向け国債の中途換金の為の手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客さまに対する課税は、以下によります。
  • 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
  • 個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳しくはこちらまで
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。

譲渡の制限
個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外の保有は認められておりません。
当金庫が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当金庫が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第33条の2に基づく登録金融機関業務であり、当金庫において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
  • お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
  • お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
  • ご注文にあたっては、売買の種類、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
  • ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書(契約締結時交付書面)をお客さまにお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。

詳しくは、当金庫最寄の店舗にてお問い合わせください。

商号等:きのくに信用金庫  登録金融機関 近畿財務局長(登金)第51号