新聞・テレビなどで報道されておりますように、法人・個人事業主名義の口座が詐欺等の犯罪に利用され、社会問題となっています。このような背景から、金融機関には口座開設時の手続き厳格化が求められております。
当金庫では、金融犯罪を未然に防止するため、法人・個人事業主口座の開設を希望されるお客さまに以下のお願いをしております。
お客さまには、お手数をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
- 口座の開設はお客さまの「事業所・事務所」の最寄りの本支店にて承ります。
- ご提示いただく書類等(原本での確認となり、確認書類は写しをとらせていただきます)
法人 - 履歴事項全部証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
過去3年以内に本店住所変更により登記法務局が変更となっている場合
- 閉鎖事項全部証明書
- 法人の印鑑登録証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
- (許認可・届出が必要な事業)事業の許認可証、登録通知書等
- 定款
- 「法人申告受理及び認証証明書、実質的支配者となるべき者の申告書(写)」
(2018/10以降設立の株式会社、一般社団法人、一般財団法人) - 実質的支配者リスト(法務局:株式会社(特例有限会社を含む)申請任意)
- (法人税)確定申告書別表二の明細書
(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社) - 会社案内など事業内容がわかる資料
- 代表者、来店者さまの「公的な本人確認資料」(運転免許証等)
- 来店者さまと法人との関係が確認できる資料(委任状等)
個人事業者 - 「公的な本人確認資料」(運転免許証等)
- 確定申告書(税務署受付印のあるもの)
開業後1年以内で確定申告未済の場合、税務署への開業届 - 事業活動内容がわかる資料
- 屋号が確認できる書類(国税・地方税の領収書、公共料金の領収書、等)
- (許認可・届出が必要な事業)事業の許認可証、登録通知書等
- 履歴事項全部証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
- 外国籍の方が代表者・実質的支配者である場合、在留カード・特別永住者証明書のご提示いただきます。
- 口座開設に際しては、当金庫所定の「口座開設依頼書」に事業内容や取引目的などをご記入いただきます。また、追加書類等をお願いする場合がございます。
お申し出にお応えできず口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
なお、ご提示いただいた資料等をもとに確認させていただくため、ご返事は2週間程度、要することがございます。ご提示いただいた資料の写しはご返却いたしません。
2022年7月