いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。報道等でご存知のとおり、キャッシュカードの偽造や盗難により、預金が不正に引き出される被害が発生しております。

きのくに信用金庫では、平成18年2月10日からの「預金者保護法」の施行に伴い、法律の内容を踏まえて、個人のお客さまを対象に偽造カード被害・盗難カード被害が発生した場合、以下のとおりの対応をしております。

また、お客さまにおかれましても、キャッシュカードと暗証番号を厳重に管理していただくとともに、生年月日等の「類推されやすい暗証番号」をご使用の場合は速やかに暗証番号を変更いただきますようお願いいたします。

1.偽造キャッシュカード被害に遭われた場合

偽造カードによる不正払戻しにつきましては、ご本人の故意による場合または当金庫が善意かつ無過失であってご本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き補償いたします。 なお、補償に際しましては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力していただく必要があります。

2.盗難キャッシュカード被害に遭われた場合

  1. カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しにつきましては、下記項目がすべて行われていることを前提に、原則として当金庫へ通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しについて補償いたします。
    1. カードの盗難に気づいてからすみやかに当金庫へ通知が行われていること
    2. 当金庫の調査に対し十分な説明が行われていること
    3. 警察署に被害届を提出していること等を確認できるものを当金庫へ示していること
  2. 当金庫が善意かつ無過失であってご本人に過失があることを当金庫が証明した場合は、補償額は4分の3となります。
  3. 下記のいずれかに該当する場合は、当金庫は補償責任を負いません。
    1. 盗難が行われた日から2年を経過する日後に当金庫へ通知があった場合
    2. 盗難キャッシュカード被害者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
    3. 不正な預金の払出しが盗難キャッシュカード被害者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
    4. ご本人が被害状況の説明において重要な事項について虚偽の説明を行った場合
    5. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

3.重大な過失または過失となりうる場合

  1. 重大な過失となりうる場合 重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、その事例としては次のようなものが該当します。
    1. 本人が他人に暗証番号を知らせた場合
    2. 本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
    3. 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
    4. その他本人に1から3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  2. 過失となりうる場合
    過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
    1. 次のAまたはBに該当する場合
      1. 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう、個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
      2. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
    2. 上記1のほか次のAのいずれかに該当し、かつ、Bのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
      1. 暗証番号の管理
        1. (ア)当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう、個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
        2. (イ)暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
      2. キャッシュカードの管理
        1. (ア)キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
        2. (イ)酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどのキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  3. その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

4.偽造・盗難の被害に遭われた場合の連絡先

身に覚えのない取引がある、カードが手元にない等被害に遭われたと思われる場合には速やかに当金庫にご連絡ください(※)。

当金庫の連絡窓口はこちらをクリックして下さい。