預金保険制度について
預金保険制度とは?
預金保険制度とは、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的とする制度です。
預金保険の対象となる預金等の範囲について
預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金など(決済用預金)は、全額保護されます。 定期預金や利息つきの普通預金など(一般預金等)は、金融機関ごとに預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
預金等の分類 | 保護の範囲 | ||
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預金保険の 対象預金等 |
決済用預金 | 当座預金・利息のつかない普通預金等 | 全額保護 |
一般預金等 | 利息つきの普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託 (ビッグなど)等 | 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 | |
預金保険の 対象外預金等 |
外貨預金・元本補てん契約のない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 | 保護対象外 |
お客さまの銀行届出情報の整備について
預金保険法により、全ての金融機関は、預金者とその預金額の確定のために、預金者の「カナ氏名」・「生(設立)年月日」・「電話番号」・「住所」等のデータを整備することが義務付けされています。
これは、万が一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金等の払い戻し等を受けられるための措置です。
つきましては、お客さまの生年月日(設立年月日)等をお届けいただくようお願いすることがございますので、何卒ご協力くださいますようお願い申しあげます。
預金保険制度について詳しくお知りになりたい方は、「預金保険機構」のホームページをご覧下さい。