- 当金庫は、保険募集にあたっては保険業法をはじめとする関係法令等を、共済募集にあたっては中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
万一、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。 - 当金庫は、保険又は共済の募集に際して、お客さまに引受保険会社名又は引受共済団体名をお知らせするとともに、それぞれ次の事項について適切なご説明を行います。
- 保険契約の引受け、保険金等のお支払いは保険会社が行うこと、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスク
- 共済契約の引受け、共済金等のお支払いは共済団体が行うこと、その他引受共済団体が破たんした場合等の共済契約に係るリスク
- 当金庫は、取扱保険商品又は共済商品の中からお客さまが適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
- 当金庫の取り扱う一部の保険商品やしんきんの共済制度につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客さまの範囲や保険金額等に制限が課せられています。
- 保険/共済契約者・被保険者/被共済者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の方を除き、制限の課せられている保険/共済商品をお取扱いできません。
(1)当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
(2)従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方 - 「上記1に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」を契約者とする一部の保険契約又は共済契約につきましては、「保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額又は共済契約者一人あたりの共済金その他の給付金合計額(合わせて以下「保険金額等」といいます)※」を、それぞれ次の金額以下に限定させていただきます。
(1)生存または死亡に関する保険金額等:1,000万円
(2)疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等- 診断等給付金(一時金形式)…1保険/共済事故につき100万円
- 診断等給付金(年金形式)…月額換算5万円
- 疾病入院給付金…日額5千円【特定の疾病に限られる場合は1万円】※合計1万円
- 疾病手術等給付金…1保険/共済事故につき20万円【特定の疾病に限られる場合は40万円】※合計40万円
上記保険金額等について、保険契約に係る金額と共済契約に係る金額は合算しません。
- 当金庫は、ご契約いただいた保険契約や共済契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。 なお、ご相談内容によりましては、引受保険会社又は共済団体所定の連絡窓口へご案内、もしくは保険会社・共済団体と連携してご対応させていただくことがございます。
- 当金庫は、保険/共済募集時の面談内容等を記録し、保険/共済期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたします。
- 【お問い合わせ窓口】
- 保険/共済契約に関する苦情、ご相談等は、取扱営業店または下記にて承ります。
きのくに信用金庫 営業統括部 お客さま相談課
電話番号:073-432-5000
受付時間:当金庫営業日の午前9時~午後5時