インターネットからのローンお申込み

お申込みにあたりご同意いただく事項

  • 本サービスは『仮申込』です。ご利用いただくためには、別途正式なお申込手続きおよび保証委託契約の締結が必要です。
  • お申込み画面でご入力いただく内容と、ご提出いただく書類等の内容が相違している場合や、他のお借入状況によっては、ご連絡する審査の結果の内容にかかわらず、ご希望に沿いかねる場合もございますのでご了承下さい。
  • お申込みの登録は必ずお客様ご本人が入力してください。
  • このサービスはお客さまのパソコンなどと当金庫のコンピューター間をインターネットで結んで行われます。ご入力いただきましたお申込データの送信につきましては、SSL方式により、暗号化処理させていただきます。
  • 一部のブラウザ、ネットワーク環境ではご利用にはなれない場合もございますのでご了承下さい。

当金庫でローンをご利用いただける方

当金庫でローンをご利用いただけるのは、居住地または勤務地が対象地域内のお住まいの方だけです。

和歌山県 和歌山市、海南市、有田市、御坊市、田辺市(本宮町を除く)、橋本市、紀の川市、岩出市、海草郡、伊都郡、有田郡、日高郡、西牟婁郡、東牟婁郡串本町、東牟婁郡古座川町
大阪府 泉南市、阪南市、泉佐野市、貝塚市、泉南郡

同意のご確認

個人情報の取り扱いに関する同意書

申込人(契約成立後の契約者、連帯債務予定者、連帯債務者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、きのくに信用金庫(以下「金庫」という)が取引上の判断をするにあたり、次の第1~10条について同意します。

【個人情報に関する同意条項】
第1条(個人情報の利用目的)
申込人は、金庫が、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、次の業務において、次の利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
1.業務の内容
  • 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  • 公社債、投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  • その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
金庫は、金庫および金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。
A.個人情報(個人番号を含む場合を除きます)の利用目的
  1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
  2. 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  3. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  4. 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
  5. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  6. 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  7. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  8. 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  9. 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  10. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  11. 提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
  12. 各種お取引の解約・終了やお取引解約・終了後の事後管理のため
  13. 団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
  14. 債権譲渡先が債権管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため
  15. その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
※法令等による利用目的の限定
特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
  1. 信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人の借入金返済能力に関する情報は、申込人の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
  2. 信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
B.個人番号の利用目的
  1. 出資配当金等の支払に関する法定書類作成・提供事務のため
  2. 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
  3. 金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため
  4. 国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため
  5. 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
  6. 教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務のため
  7. 預貯金口座付番に関する事務のため
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
  1. 申込人は、金庫が必要と認めた場合、申込人の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が申込人本人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
  2. 申込人は、金庫が必要と認めた場合、申込人の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
  3. 申込人は、金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意いたします。
第3条(個人情報の提供)
  1. 保証会社等(保証協会を含む)の保証付融資を利用した場合、保証会社等の与信判断(保証審査、途上与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、金庫の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
  2. 申込人は、金庫が必要と認めた範囲で、債務者・連帯保証人に申込人の返済状況・債務残高等、金庫の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
  3. 申込人は、金庫の債権譲渡先が金庫から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および金庫から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、金庫が当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意いたします。
  4. 地方公共団体の制度融資を利用した場合、与信後の管理のために必要な範囲で、当該地方公共団体に金庫の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
  1. 申込人は、金庫に登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします)されている自己に関する金庫が開示、訂正、削除、利用、提供の中止等の全ての権限を有する個人情報(以下「保有個人データ」という)に限り、金庫所定の手続きにより開示するよう請求することができます。
    ただし、保有個人データであっても、個人情報保護法第2条第7項の保有個人データに該当しない個人情報、金庫または第三者の営業秘密・審査基準・ノウハウに属する情報、保有期間を金庫が行う個人に対する評価・分類・区分に関する情報およびその他金庫内部の業務に基づき記録されている情報であって、これを開示することで業務に著しい支障をきたすおそれがあると金庫が判断した情報については、金庫は開示しないものとします。
    1. 保有個人データについて当庫に開示を求める場合には、第10条記載の金庫のお問い合わせ窓口に連絡のうえ、所定の手続きを行って下さい。
    2. 個人信用情報機関に開示を求める場合には、金庫が加盟する個人信用情報機関に連絡のうえ、所定の手続きを行って下さい。
  2. 保有個人データを開示した結果、客観的な事実に関し、保有個人データが万一不正確または誤りであることが明らかになった場合は、金庫は速やかに当該個人情報の訂正または削除に応じるものとします。ただし客観的事実以外の事項に関しては、この限りではありません。
第5条(条項の不同意)
  1. 金庫は、申込人が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、第1条第2項A(9)(10)(11)のみ同意しない場合に限り、これを理由に金庫が本契約をお断りすることはありません。
  2. 金庫は、申込人が第1条第2項A(9)(10)(11)に同意しない場合、宣伝物・印刷物送付等の営業案内を行うための利用停止の措置を取るものとします。
第6条(個人情報の利用停止の申出)
本同意条項第1条第2項A(9)(10)(11)による同意を得た範囲内で金庫が個人情報を利用している場合であっても、申込人より停止の申出があった場合は、それ以降の金庫での本同意条項第1条第2項A(9)(10)(11)に基づく利用を停止する措置をとります。
第7条(契約の不成立)
申込人は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条及び第9条に基づき、本契約にかかる申込みをした事実に関する個人情報が金庫及び個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意します
第8条(条項の変更)
  1. 金庫は、法令の変更、社会情勢その他の理由により、本同意条項を変更する必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づいて、変更できるものとします。
  2. 金庫は、上記1.の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
  3. 上記1.2.にかかわらず、法令に定めのある場合は、その定めに従うものとします。
【個人信用情報に関する同意条項】
第9条(個人信用情報機関への登録・利用)
  1. 金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、【信用金庫法施行規則第110条により】、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
  2. 金庫がこの申込みに関して、金庫の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込人は、その利用した日および本申込みの内容等が、各加盟先機関が定める期間(当該利用日から全国銀行個人信用情報センターは1年を超えない期間、株式会社日本信用情報機構は6ヵ月を超えない期間)登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  3. 申込人は、金庫と資金の借入についての契約を行った場合、下記の個人情報(その履歴を含む)が、金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  4. 申込人は、第9条第2項および第3項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保の為に必要な範囲内において、個人信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
登録情報 全国銀行個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構
登録期間 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および完済日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実等に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
金庫が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間 申込日から6ヵ月を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 登録日から5年を超えない期間
※ご本人から削除依頼があった場合はその時点まで
【お問い合わせ】
第10条(お問い合わせ窓口)
本同意書に関する問い合わせ及び、第4条の個人情報の開示・訂正・削除の請求並びに第5条第2項及び第6条の利用停止の申出は、金庫の営業統括部 お客さま相談課とします。
また、第9条に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示・訂正・削除等の手続きは、各機関で行います。(金庫ではできません)

(1)きのくに信用金庫

○きのくに信用金庫

https://www.kinokuni-shinkin.jp/

TEL 073-432-5000

(2)金庫が加盟する個人信用情報機関

○全国銀行個人信用情報センター

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

TEL 03-3214-5020

○株式会社日本信用情報機構

https://www.jicc.co.jp/

TEL 0570-055-955

(3)同機関と提携する個人信用情報機関

○株式会社シー・アイ・シー(CIC)

https://www.cic.co.jp/

TEL 0120-810-414

2022.11 改訂

借主は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。

第1条(適用範囲等)
  1. この約定は、借主がきのくに信用金庫(以下「甲」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
  2. 本約定に基づく金銭消費貸借契約は、甲が甲所定の審査のうえ、借主に対して融資を実行した時点で成立するものとします。
第2条(元利返済額等の自動支払)
  1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合にはその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。
  2. 甲は各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用貯金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
  3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第3条(繰り上げ返済)
借主がこの契約による債務の全部、又は一部を期限前に繰上げて返済する場合にはその返済の時期、金額、及び返済後の処理は甲の定めるところに従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。
第4条(利率の変更)
変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると甲が判断した場合には、別紙に記載された変動金利の特約に定められた内容に基づいて利率の変更をすることができるものとします。変動金利の特約が無い場合、借入要項記載の利率は変動しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担保)
  1. 担保価値の減少、借主の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、甲からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
  2. 借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により甲の承諾を得るものとします。
  3. 担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により甲において取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
  4. 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、甲は責任を負わないものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
  1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が返済を遅延し、甲から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    2. 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって甲に借主の所在が不明となったとき。
  2. 次の各場合には、借主は、甲からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が甲取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. 借主が第5条第1項もしくは第2項又は第11条の規定に違反したとき。
    3. 借主が支払を停止したとき。
    4. 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    5. 担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。
    6. 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第7条(反社会的勢力の排除)
  1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 借主は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切である場合には、借主は、甲からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、本契約借入要項に定める返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
  4. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものします。
  5. 第3項の場合において、借主に損害が生じた場合にも、借主は甲にはなんらの請求をいたしません。また、甲に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第8条(甲からの相殺)
  1. 甲は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは第6条又は第7条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の甲に対する貯金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、貯金その他の債権の利率については、貯金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の貯金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により、日割りで計算します。
第9条(借主からの相殺)
  1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の甲に対する貯金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
  2. 前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等について第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、貯金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに甲に提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、貯金等の利率については、貯金規定等の定めによります。
第10条(債務の返済等にあてる順序)
  1. 甲から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がその債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
  4. 第2項のなお書又は第3項によって甲が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第11条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、又は損傷した場合には、借主は、甲の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第12条(印鑑照合)
甲が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用貯金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
  1. 抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用。
  2. 担保物件の調査又は取立もしくは処分に関する費用。
  3. 借主に対する権利の行使又は保全に関する費用。
第14条(遅延損害金)
借主は、元利金の返済を遅延した場合には、遅延している元金に対し年14.0% (1年を365日とし、日割で計算する)の損害金を支払うものとします。
第15条(届出事項)
  1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他甲に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに甲に書面で届け出るものとします。
  2. 前項の届出を怠ったため、甲が最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第16条(報告及び調査)
  1. 借主は、甲が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主の信用状態について直ちに報告し、又は調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主は、担保の状況、又は借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、甲から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第17条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲本店または甲支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第18条(本契約の変更)
甲は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページにおける公表その他相当な方法で借主に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
  1. 変更の内容が借主の一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

以上

本規定は令和4年1月11日より適用されています。

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