「マイナンバー制度で預貯金口座付番」が始まります
平成29年12月20日
平成28年1月より「マイナンバー制度」が開始しています。当金庫とのお取引におきましても、「マイナンバー制度」に基づき、お客様よりマイナンバーをご提示いただいています。
今回、平成30年1月からは、「マイナンバー制度で預貯金口座付番」が始まります。
預貯金口座付番が開始に伴い、当金庫は、個人情報の保護に関する法律第15条第2項及び第18条第3項を踏まえ、当金庫の個人番号及び個人番号をその内容に含む個人情報の利用目的を下記の通り変更(追加)することをご連絡いたします。なお、変更日は、預貯金口座付番が開始される平成30年1月1日からといたします。
※変更(追加)点は下線部をご覧ください。
- ○個人番号の利用目的
- 当金庫は、行政手続きにおける特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律により、お客様の個人番号をその内容に含む個人情報を、以下の業務以外の目的で利用いたしません。
- 出資配当金等の支払に関する法定書類作成・提供事務のため
- 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
- 金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため
- 金地金取引に関する法定書類作成・提供事務のため
- 国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため
- 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
- 教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務のため
- 預貯金口座付番に関する事務のため
「マイナンバーご提示のお願い」において、個人番号の利用目的や対象となるお取引等を改めてご案内させていただいています。
マイナンバー制度につきましては、内閣官房ホームページ「マイナンバー社会保障・税番号制度」をご参照ください。
預貯金口座付番
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が改正され、平成30年1月以降、お客さまに氏名・住所等を含む預金に係る情報をお客様の個人番号及び法人番号によって検索可能な状態で管理することが信用金庫等に義務付けられました(預貯金口座付番)。これに伴い、信用金庫等は、口座開設などに際し、お客さまに個人番号等の提供の協力を依頼することを言います。